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2026.05.07

法律

知っておきたい!アスベスト(石綿)と工事規制〜リフォーム・改修工事の前に必ず確認を!〜

 

知っておきたい!アスベスト(石綿)と工事規制〜リフォーム・改修工事の前に必ず確認を!〜

アスベスト(石綿)とは?

アスベスト(石綿)は、かつて「魔法の鉱物」と呼ばれた天然の繊維状鉱物です。耐熱性・断熱性・防音性に優れ、1970〜80年代を中心に建物の断熱材・耐火被覆材・天井吹付け材などに広く使われました。しかし、その極細の繊維を吸い込むと肺がん・悪性中皮腫などの深刻な病気を引き起こすことが判明。潜伏期間が20〜40年と非常に長く、長い年月を経てから発症するため「静かな時限爆弾」とも呼ばれています。日本では2006年(平成18年)9月1日以降、アスベストの製造・使用が全面禁止されました。そのため、それ以前に着工した建物にはアスベスト含有建材が使われている可能性があります。

近年の規制強化の流れ

健康被害の深刻さを受け、国は法律を段階的に強化しています。とくに2021年以降の改正は、マンションの工事に直接影響する内容です。

 

 

2023年10月の改正が特に重要で、それ以前は知識のある施工業者が自主的に調査できましたが、現在は国家資格(建築物石綿含有建材調査者)を持つ専門家でなければ調査・報告ができません。

 

あなたのマンションは調査が必要?

以下のポイントで確認してください。

●2006年(平成18年)8月31日以前に着工した建物
→ 原則、アスベスト事前調査が必要

●2006年(平成18年)9月1日以降に着工した建物
→ 書面で着工日が確認できれば目視調査は省略可能

●着工日が不明・設計図書が残っていない場合
→ 現地目視調査および分析調査が必要

多くのマンションは築20年以上の物件が多く、事実上ほぼすべての物件で何らかの調査が必要と考えておくべきです。「うちは大丈夫」と思わず、工事前に必ず専門家に確認しましょう。

 

工事前の「事前調査」と「届出」が必要なケース

専有部分(お部屋内)・共用部分を問わず、以下の工事では必ず事前調査が必要です。さらに工事規模が一定以上の場合は行政への届出・報告も義務になります。

 

 

※報告先は「労働基準監督署」と「都道府県(大気汚染防止法)」の両方。オンラインシステムで同時に報告できます。

 

調査を怠ると?〜罰則について〜

アスベスト事前調査や報告を怠った場合、元請け業者だけでなく、発注者(管理組合・区分所有者)も法的責任を問われる可能性があります。

●調査・報告義務の違反:30万円以下の罰金
●飛散防止措置の違反:6ヶ月以下の懲役または 50万円以下の罰金
●悪質な場合は刑事責任の対象になることも

「工事業者に任せていたから知らなかった」では済まされないケースがあります。管理組合として工事を発注する際は、アスベスト対応が適切に行われているか必ず確認しましょう。

 

居住者・管理組合が取るべき対応

専有部分でリフォームをご検討の方、管理組合として共用部分の工事を予定されている方は、以下の点を必ず確認してください。

 

 

【参考】大気汚染防止法・石綿障害予防規則(厚生労働省)、環境省アスベスト関連法令
※本記事は2024年以降の法令に基づいて作成しています。詳細は管理会社またはアスベスト専門業者にご相談ください。